特定技能制度において農業・漁業分野に限り派遣が認められています。

ただし、派遣業をもっていれば誰しも携われる訳ではなく下記のとおり定められています。

① 農業又は農業に関連する業務を行っている者であること

 (※漁業の場合は、漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること)

② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること

③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること

また、漁業(遠洋漁業中)は定期面談が物理的に不可能なこともあるため、登録支援機関側に無線や船舶電話の設置が求められるかもしれません。

これら条件により、新規参入の登録支援機関として従来農業/漁業関係に携わってこられていない方が、特定技能の派遣に関わることは非常に難易度が高い状況です。