勘違いされてる方が多い箇所です。(この後のb1-4 入管申請取次とセットで)

他の在留資格と同様に、特定技能の入管申請においても、多数の書面を作成し、その許可を得るために提出せねばなりませんが、これらの各種書面「作成」においては、作成できる方は限定されています。

1.申請する外国人本人

2.受け入れる企業

3.行政書士

つまり、職業紹介事業者も、登録支援機関も、厳密には申請書面各種の作成はできないことになっています。
※行政書士の独占業務として保護されています。

よって、この法的な線引きも尊重して、入管申請の書面作成には対応することが必要です。
頭の中にしっかり入れておきましょう。
ケアができない方は、最初から行政書士に依頼するようにしましょう。

知らなかったではまずい話

登録支援機関が特定技能所属機関(受入企業)へ出す請求書の項目に、「申請書類作成料」と載せて、それを行政書士会に証拠として押さえられて訴えられた登録支援機関がありますのでご注意ください。

外国人雇用の未経験者の方は在留資格の申請書類作成には手を出さないことをお勧めします。


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