いろいろと立場が違い、相手企業の人材育成に対して口出ししにくい部分は多いですが、外国人を受け入れるために、監理団体との協力、登録支援機関との協力が必要であることを理解してもらい、入社日以降長期間にわたる外国人雇用に対し、その健全化に向けての協力体制を構築していってください。

監理団体は定期的な監査等を実施し、実習実施者を指導し続けなければなりません。監査報告も違法行為等発見の通知義務も規定されています。手を抜くと監理団体自体が、監査能力無し!! 技能実習法違反と判断されてしまいます。
登録支援機関も違法行為等発見時の報告義務がありますから、特定技能外国人から企業の違法行為等の相談があれば、確認して入管等に報告しなければ当然「支援能力無し!!!」って事になってしまいます。

受入れ企業がしっかりと健全に育ってもらわないと、貴方の団体の存続自体危うくなってしまいます。つまり「受け入れ企業の人材育成」は、「貴方の団体の基本的使命」の一つなのです。



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