外国人労働者には、いわゆる就労系資格と言われる技人国(技術・人文知識・国際業務)や介護、経営管理、技能などなど様々、労働を許可されている在留資格があります。

ただし、その外国人労働者の支援受入先の監理監督を必須とする在留資格は、技能実習と特定技能の2つが主な在留資格となります。

そして、技能実習でも特定技能でも、人材(労働者)と受入企業(雇用主)との間に入り、たとえ法的に適正であっても、斡旋紹介と企業や人材の支援に尽力する以上、人身売買業界と悪く言われがちです。

自分が担当する職務が人身売買などと憤慨してしまう方も多いのですが、それを認めざるを得ない残念な対応しかしていない方々も必ず存在します。

改めて他所様のことはともかくも、自分はそうではないと言えるだけの実務をこなしていることは、最低限のモラルであり、大人としての責任でもあります。

この最低限のモラルを持った取り組みに励んでいることを立証できるのは、最低限の法的ルールにのっとって適正適切に受け入れをしていることが求められます。

よって、制度にまつわるルールやその概要は、必ず事前に学び、把握し、その実践、実行に取り組みましょう。

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