よく「技人国」と言われている在留資格です。

正確には、「技術」と、「人文知識・国際業務」の2種類のビザが合体したものです。

監理団体や登録支援機関の通訳がこの在留資格に該当するケースが多くあります。

システムエンジニアなども、この「技術」に当てはまりこの在留資格で許可されています。 

 基本条件の1つに大学条件があります。過去に技能実習生として来日された方が、来日時の申請で前職要件を満たすために学歴を消去、架空の経歴を追加する「経歴詐称」にて入国を実現していた場合、帰国後に「技術・人文知識・国際業務」のいずれかで再来日しようと申請した際に、経歴詐称として不許可、その後の来日も許可されない場合があります。

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