支援責任者等は、1号特定技能外国人との定期的な面談を行い、「労働関係法令に抵触している行為が判明した際には労働基準監督署等へ」「出入国管理及び難民認定法(入管法)に抵触している行為が判明した際には地方出入国在留管理局へ」通報する必要があります。

特定技能外国人との面談は、外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。また電話やメールではなく、直接「対面形式」による面談が求められています。

定期的な面談を実施した結果は「定期面談報告書」(参考様式第5-5号)、「支援実施状況に係る届出書」(参考様式第3-7号、4-3号)として提出する必要があります。

特定技能外国人1号の在留中、最重要といっても良い通常業務となります。

支援責任者、支援担当者が面談するのは、特定技能外国人のみならず、社内での管理者とも定期的な面談が必要です。

また、何かしらの違反を見つけた際は、企業単独型受入の場合でも、登録支援機関に委託されていても、入管や労基などの当該管轄先行政機関へ、自ら通報せねばなりません。
(当然、その前に改善し、改善報告と共に通報することも可能ですが、通報があまりに遅い場合は支援不十分とされることにも配慮し対応しましょう)

それぞれ詳しく見ていきます。

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