この住宅・生活に関する支援においては、受入企業側と登録支援機関側にて、しっかりと協議が必要です。最終責任は受入企業にあること。その中で登録支援機関はどこまでの責任を負うのかは、契約書にしっかり明記しておくことをお勧めします。

また、特定技能外国人に対しても説明と責任を理解してもらう必要があります。

例、近隣住民ともめた…同居している同僚とケンカになった…ゴミの出し方が間違っているとクレームを受けた…騒音について近隣から苦情を受けた…コロナやインフルエンザになった…水道管を油で詰まらせて建物全ての配管総取り換え工事となり膨大な費用がかかった…病気、ケガ、失踪、などなど、様々な問題が起きていきます。

本筋に立ち返ると、当事者は受入企業と特定技能外国人です。トラブルが起きた際は、最終責任は受入企業にあり、登録支援機関のせいにしても、法的には受入企業しか落ち度を問われることはありません。また、技能実習などと違い、特定技能では日本人同等以上に外国人自身が責任も求められます

つまり、当事者同士で解決していくのが筋であり、互いに互いのせいにしていたり、一方に押し付けたり、登録支援機関に責任追及するのも、解決にはつながりません。登録支援機関は、あくまで委託を受けた範囲において支援を実施するのみです。(もちろん、支援すべき度合いとその責任は様々でこの点をきちんと協議の上、決めておく必要があります)

結果、選択(意思決定)するのは、当事者である受入企業と特定技能外国人となります。この意識、責任をしっかりと双方に自覚してもらいましょう。

※もちろん、最初だけでなく、入居後もまた、様々な相談に関してもきちんと対応していくことが重要です。

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