技能実習制度には「企業単独型」と「団体監理型」の2種類がありますが、現状95%以上が団体監理型となります。

“団体監理型”とは、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式を指し、その監理団体となることが出来るのは、原則“商工会議所、中小企業団体、職業訓練法人、公益財団法人、公益社団法人等”に限られます。

これら各種法人の設立手続きはいずれも簡単ではありませんが、設立にかかる難易度/期間/コスト等から考えると“事業協同組合(中小企業組合)”の設立が現実的です。

実際、2022年11月時点の許可監理団体の内、約95%が協同組合となります。


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