登録支援機関の申請自体はそれほど難しいものではありません。ただ、登録支援機関の要件を満たせず申請が出来ないケースがあります。

登録要件に“支援責任者及び1名以上の(常勤の)支援担当者を選任していること”とあり、かつ、下記を満たしている必要があります。

① 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者
② 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者
③ 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

新規参入される場合、上記①②に該当しないと思われますので③をいかに満たすかということとなります。③は法人としてではなく、支援責任者または支援担当者が満たしていれば要件を満たすこととなりますが、該当する方がいない場合は新たに採用するか、自社に中長期在留者がいるのであれば2年以上経過後に申請するしかありません。


登録支援機関の申請自体はそう難しくはありません。(監理団体の申請に比べれば…)入国管理局HPを見て必要書類を揃えて提出するだけです。
提出後は審査担当から連絡があり、追加書類を提出して認可になります。追加書類を提出してから問題が無ければ2か月から4か月程度で許可になるでしょう。
登録支援機関の要件は複数ありますが、最もハードルが高いのは下記です。
・ 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること。
・ 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。(こちらの要件は個人の方のみを対象としています。よって法人の方等は対象外となっています)
・ 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること。

登録支援機関として外国人の受け入れ実績があるか、常勤職員の方が仕事として関わった経歴があるか、確認してください。