協同組合の定款ですが、株式会社とは異なり、協同組合は基本定款に定められている内容に活動が制限されます。例えば、定款の“事業”に“外国人技能実習生協同受入事業”等がなければ、技能実習事業を行うことが出来ませんし、職業紹介事業や特定技能事業もしかりです。

多くの方が技能実習事業の運営を目的とした協同組合設立を考えていらっしゃると思いますが、技能実習事業は協同組合における主たる事業には認められません。言い換えると技能実習事業だけを行う協同組合の設立は認められません。そのため、設立時においては共同購買事業/共同生産事業/共同受注事業等の主たる事業を一定規模以上利用する事業計画を作成しなければいけません。

組合を運営する上で定款変更を行う可能性が高いのは、新たな企業から組合に対して加入申し込みがあった場合です。まずは当該企業の登記簿上の本店所在地と定款の“地区”が合致しているか、また、その企業の主たる事業と定款の“組合員の資格”が合致しているかを確認し、合致していた場合は組合理事会にて加入の承認を行った後に最低1口以上の出資を行うことで完了します。

一方、定款と合致していない場合は通常(臨時)総会を開催し、定款変更の議決を行い、管轄官庁から認可されて初めて組合への加入が可能となります。尚、定款の地区や組合員の資格は、協同組合自らがこの地域・業種を増やしたいから定款変更を行うものではなく、あくまでも、その地区に本店所在地を置く企業からの加入申し出があって初めて定款変更を行うことが可能となります。