協同組合を設立するには最低4社以上の中小企業者が“発起人”となります。(発起“人”と表現されていますが、個人ではなく、中小企業を指します)4社以上の発起人が必要な理由は、組合員1社あたりの出資上限が出資総口数の25%以内に制限されているためです。

協同組合の設立が年々厳しくなっていることはお伝えしましたが、特に“広域(発起人の所在地が広域に亘る)・異業種(建設業/製造業/介護業/農業等の業種が異なる発起人)”による協同組合設立はかなり困難です。可能な限り、設立時点では同一都道府県内/同一業種の発起人とし、設立後に定款変更にて地区や組合員の資格を広げるほうが結果的に理想的な状態に早く到達するとお考え下さい。

協同組合設立には最低4社の発起人が必要とお伝えしましたが、過去には協同組合を設立したい企業が他の関係が深い3社に声をかけ、名義を借りて設立する事例も多々みられました。しかしながら、現在は管轄官庁による事前ヒアリング時に発起人全社が出頭し、組合の運営や事業計画内容等について細かい点まで質問されることも増えております。名義借りでの設立や不用意に名義を貸すような行為は避けてください。