登録支援機関に業務委託をした場合、支援内容が不十分と感じた場合、即登録江支援機関の変更を行って下さい。

(登録支援機関登録簿)

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html

実際に特定技能外国人材を雇用し、受入企業が実際に感じた支援が必要な部分、支援が不足する部分を分析し、該当支援に強い支援機関を探すことになります。

登録支援機関の支援を受けることは義務ではありませんので、自社支援の方がコストを抑えることも可能で、自社人材の支援により、より手厚い支援を行うことも可能です。


特定技能の場合、支援の範囲がありますのでどこまでやるのか?は事前に確認しておきましょう。技能実習と違い、支援の内容や方法等は登録支援機関次第ですので、不満があれば登録支援機関の変更も検討しましょう。


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