技能実習と比較しながらのほうがわかりが良いかと。

・技能実習では「純然たる労働者」ではありませんが、特定技能は「純然たる労働者」です。

・技能実習では「1号1年+2号2年+3号2年」の最長5年間ですが、特定技能では「1号5年間、2号無期限」です。

・技能実習では団体監理型が多く監理団体の関与が必須ですが、特定技能では企業単独型受入のハードルが比較的低く設定されています。
注:技能実習制度においては「実習」が適正に行われているか企業を監理する、主務大臣による許可制の監理団体を介した「団体監理型」が採用され、定期監査が実施されますが、特定技能においては、企業と特定技能外国人材は「雇用関係」にあるため、基本的には2者間で完結しなければいけません。

…他にも色々と相違点がありますので、順を追って見ていきましょう。

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