ここ、基本線ですが、意外と領域の区分けや線引きがお分かりではない方も少なくないようです。

職業紹介事業とは、雇用主から委託され、採用すべき人材像(雇用契約やその他の諸条件など)を定め、候補に値する人材を募集し、面談を重ねて、労働者を雇用したい雇用主へとトスアップし、雇用契約の締結、入社に至るまでを陰に日向に助力、支援するパートナーという立ち位置です。

そして、この領域においては、労働局にきちんと許可を得て有料/無料の選択をし、執り行うことが定められています。(正に人身売買とならないように)

よって、単に登録支援機関の届出を行ったからといって、この職業紹介事業の領域の業務を行う事は、法令違反となります

代表的な刑罰:1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
※参照 職業紹介事業における違法行為による罰則、行政処分

★登録支援機関に許容されているのは、「特定技能外国人の支援」において、事業を執り行うことと限定されています。

今ではすべてが繋がっていますので、当然、登録支援機関としての届出も破棄され、今後、外国人労働者の業界では事業に取り組むことは少なくとも何年もの間、不可能となります。

お金を頂戴し、業として営みをするうえではプロフェッショナルです。
知らなかった…で済むことでは到底ありえませんので、事業に取り組む前からこれらの線引きを理解したうえで、領域を犯すことなく事業に取り組みましょう。

注:国をまたいでの職業紹介事業の際の注意点
当該事業において、送出国からの招聘といった国をまたいで事業に取り組む場合は、送出国にて職業紹介事業のライセンスを持った事業者との領域分担による提携書面を、管轄先の労働局へ届出してからでなくては、これも法令違反となります。お気を付けください。

ワンポイントアドバイス

職業紹介所の許可を受けずに、以下のような行為を実施すると、職業安定法違反となりますのでご注意ください。

・「求人票」を入手して送出し機関や求職者に仲介すること。またその仲介手数料を徴収すること。
・「履歴書」を入手して求人企業等に仲介斡旋を行うこと。またその手数料を徴収すること。
・求人者と求職者の雇用契約成立に向けて、面接等を計画段取りして実施する事。


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