国籍が違う相手同士が婚姻関係を結ぶとき、国によって手続きの仕方が違います。
下記に手続きの方法を記載しますが、国によって細かな処理の違いがある場合がありますので、必ず各国の大使館(領事館)に問い合わせが必要です。

日本国籍-外国籍の場合

日本で婚姻関係を証明するためには、日本で婚姻届けを提出した上で外国籍の母国の大使館(領事館)に婚姻届受理証明書をもってその他必要書類とともに提出母国での婚姻関係が認められたら日本でも外国の婚姻証明書を提出し認められる流れです。
国籍が違う場合は、婚姻後国籍をどうするのか?(日本は二重国籍不可の為、2年以内に国籍を決定する必要があります。)書類の有効期限に注意(日本は3か月、外国は6か月が多い)苗字はどうするのか?子供が生まれた時のことは?等考えておくことも重要です

外国籍-外国籍の場合

外国籍でも同国同士の場合は、最初に母国での婚姻の届け出を済ませた後に婚姻の証明をもって日本での手続きを行います。
異国籍同士の場合もそれぞれの国で婚姻関係の手続きの後日本での手続きになります。


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