申し出が技能実習生同士なのか、技能実習生と他の在留資格、もしくは日本人であるのかにより対応が変わります。

技能実習生同士の場合、互いの技能実習計画の履行に支障が出ない範囲における転居となるのか?仮に支障が出ない距離における同居生活の開始であれば、監理団体・受入企業間において家賃控除光熱費支払いの協議になると思います。

技能実習計画の履行に影響が出る場合、失踪となるのか?どのように継続滞在をするのか?技能実習計画を履行しない場合、技能実習の在留資格の交付はされませんので、如何なる在留資格で滞在が可能なのか、いずれにせよ同居は不可能だと思います。

同居相手が日本人の場合、日本人側の宿舎で同居を希望する場合、日本人側が家賃・光熱費を支払い、技能実習生とは個別協議をするしかありません。

相手が日本人であり、受入企業管理の宿舎での同居をする場合、就業規則・宿舎規則において、同居を拒否することも可能です。

特定技能の場合は、特に制限はありません。


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