技能実習生から計画齟齬・人権侵害に係る相談など、実習実施者が認定計画の取消事由に該当する疑いがあると認めたときは、監理責任者の指揮の下、直ちに臨時検査を行い、必要な指導を行い外国人技能実習機構へ報告する必要があります。

監査報告とは、定期監査以外にも、このような臨時監査を実施する必要があります。
つまり、法令違反などが発覚したら、即座に実態確認、証拠確認などのため訪問し、当事者から直接話を聞くことで確認し、その是非を確かめる必要があるからです。=暴力行為、技能実習生による避難希望、賃金不払いによる採算の指導に従わないなど、事情によってはその受入先から技能実習生を引き上げ、保護することも監理団体の責任となります。