監理団体は「特定」と「一般(優良な監理団体)」という2種類の事業区分に分かれており、「特定」監理事業の更新期間は初回3年(更新後5年)、「一般」監理事業は初回5年(更新後7年)の有効期間なります。

「一般」監理事業が認められると、技能実習3号(4年目・5年目)が監理可能となり、かつ、受入可能人数枠が「特定」の2倍認められることとなります。

いずれにせよ、初めて監理団体許可を申請する場合は「特定」監理事業からのスタートとなります。

監理団体許可申請は貴組合がどこに所在地があろうと、外国人技能実習機構の本部への申請となります。

現在、申請から許可まで、およそ4ヶ月程度かかりますが、書類の不備や抜け漏れがある場合はその分許可が遅れます。

また、申請から1か月程度で外国人技能実習機構より追加書類や申請内容についての確認が入ります。

特に監理事業所や監理責任者、技能実習計画作成指導者の要件等についての詳細確認が多いように思われます。


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