技能実習生が技能実習職種と違う特定技能職種への企業へ転職する場合、日本語要件は無く、該当職種の特定技能評価試験への合格が必要となります。

一旦帰国した後、母国で受験を行い、再入国を実現する際には、現行の監理団体・実習実施者にお手数が発生することはありません。

SNS上では日本国内でも日本人・同国のブローカーにより引き抜き行為も横行しております。技能実習生は目先の言葉に踊らされ騙されやすい性格の方も多いですので、親身に実態調査を行い、事実説明を行うことは重要ですが、結果的に転職を引き留めることが不可能ですので、正式な参考書式はありませんが、5者間の「移管証明書」を作成し、5者それぞれに証明を得て、万が一のトラブル発生に備えましょう。
(一度帰国することなく、在留を継続して転職していく場合のポイントです)

※ここでの5者間とは、現状の監理団体、実習実施者、新たな登録支援機関、新たな特定技能所属機関(受入企業)、技能実習生本人を指します。
注:国によってはそれぞれの送出機関も含め、7者間となります。

ポイント:快く転職先へと送り出すよう、心がけましょう。
良くある話が、できる人財ほど、ステップアップ(ジョブホッピング)をしていきますが、逆に転職先で想定と違ったため、出戻りたい…というケースもよく耳にします。「裏切った人材の再就職などもってのほか…」という気持ちを抑えられるだけの人財である場合もすくなくありませんので、そういったケースも加味して、きちんと転職自体は最後まで支援することが肝要です。

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