受注前の説明と確認はしっかりと、丁寧に、そして慎重に実施してください。 受注後に説明や確認をすると「そんな話、言わなかったじゃないか!!」「聞いてないぞ!!」というトラブルになるときがあります。また、受注したいがためにあやふやな部分を先送りして突っ走る方もいらっしゃいます。物販とは違います。契約をして外国人の若者を受け入れた場合、長期にわたるお付き合いが始まります。 しっかりと説明をすることが大切です。

「大丈夫ですよ!」とは言わないようにしましょう。
「大変な事にならないよう、一緒に頑張っていきましょう!!」と言うのが良いでしょう

考え方

  • 制度と法律を十分説明し将来のトラブルを回避する
  • リスクのある受注を回避する

概要とポイント

  • 技能実習法が厳しい事、実習生雇用が安価でない事を理解してもらう
  • 技能実習の職種・作業に該当するかどうかの確認
  • 必要経費等の説明で採用コストが高いことを理解してもらう
  • 不法行為の例、他社の失敗例、マスコミでの事件情報を伝えておくこと
  • 労基法違反での摘発が多いことを伝えて、調査を実施する事。
  • 技能実習生の要件、レベル、国による差異の情報を説明しておくこと
  • 宗教、習慣によるトラブル事例を伝えておくこと

事前知識の確認

受注前に基本的情報を再確認して訪問してください。

業種

訪問前にどのような業種なのかをHP等であたりをつけておきましょう、初めての受け入れ職種の場合はいくつかの注意が必要です。
※事前にはわからない部分もありますが、入国までの期間・費用等が変わる可能性があるため、可能な限り事前に確認しましょう

協同組合の定款

協同組合の場合は、定款の「地区」・「組合員の資格」に該当がなければ、定款変更が必要となります。管轄官庁より認可が下りるまでは組合員になることが出来ません。
事前確認は忘れずに。
新規の地区追加、業種の追加が必要な場合は、時間がかかることを頭に入れておいてください。

複雑になる場合があるので、別途説明します。↓クリック

技能実習計画作成指導者

新規で作業追加となる場合、

取扱職種について5年以上の実務経験を有する方に監理団体の“技能実習計画作成指導者”となっていただく必要があります。 更に、職種によっては“技能実習計画作成指導者”には資格要件が求められます
介護職種 ・・・5年以上の経験を有する介護福祉士等
自動車整備・・・1級または2級の自動車整備士の技能検定に合格した者等

特別教育、技能講習

危険有害業務に技能実習生を従事させる場合には特別教育を実施しなければなりません。また、就業制限業務に従事させる場合は免許の取得、技能講習の修了などの資格が必要となります
 例)クレーン、玉掛け作業、フォークリフト、ガス溶接等
これにより、講習中に行う場合には講習費が変わる可能性があります。
また、配属後に行う場合は実習実施者の手間・負担が発生することとなります。

職種による要件の差異

建設関係、自動車整備、介護・・・・受入側にも外国人側にも特別の要件が設定されています。

手続きの時間や費用の変動に関して、事前に把握しておいてください。

準備するもの

  • 監理団体パンフレット、説明資料
  • 技能実習制度の概要説明資料
    • 参考  技能実習機構  JITCO
  • 技能実習制度運用要領 (自分用) 紙でもタブレットでもパソコンでも・・・
  • 該当職種の「技能実習計画審査基準」  
  • 技能実習の罰則規定
  • 住居に関する要件
  • 監理団体との実習生受け入れに関する契約書
  • 監理費表他発生する費用に関する書類


SAVE大百科