業務委託・業務提携で監理団体・登録支援機関の専門外である部分で利用する場合があると思います。

「監理団体の主たる目的である監理業務」、「登録支援機関の支援業務」を業務委託することはできませんが、有益なサービス提供が可能な会社であれば、外国人材・実習実施者(受入企業)に紹介し、直接契約していただく方法もあります。

実習開始後、技能実習生が日本語の指示を全く理解できず、支障をきたしている実習実施者にとって、技能実習生の日本語能力の向上は喫緊の課題です。
その場合、有料・無料を問わず、日本語授業を提供している企業・団体・地方公共団体を有効活用しましょう。
有料サービスであれば、ある程度、企業側・実習生側の希望に沿うことも可能です。(授業内容、スケジュール等)

その他、記事タイトルの通り、書類作成・保険共済・住宅関係・海外送金・日本語教育・給与前払い…などなど、必要に応じて、様々なサービスを活用することは、法的にも禁止されてはいません。

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