特定技能における登録支援機関の立ち位置…つまり役割は、法的な支援10項目をはじめとした、「”特定技能外国人”の支援」について、受入企業側から委託を受け、必要十分に対応することにあります。
注:お金を支払ってくれる「”受入企業”の支援」ではありません。

また、全部委託を依頼された際には、登録支援機関でなくては対応できませんが、一部支援が一項目でもある場合は、登録支援機関でなくとも対応は可能です。

特定技能外国人を企業側が受け入れる場合、適正な支援が可能かどうかの基準として、法的条件をクリアした支援経験者が常勤者として不在の場合は、登録支援機関に依頼をする場合があります。ただし、受入企業側でも支援担当者として支援計画書に名を連ね、支援経験が2年以上に渡る場合は、その有資格者となります。

また、大きな問題となりがちなのが、「お金は受入企業側から支払われる」のに、特に「行政機関への通報」という支援項目では、その受入企業側に不備が発覚した場合、入管まで通報せねばならない責任を負っています。
※この点にて、通報ができない登録支援機関は、入管より支援不十分として、登録支援機関の届出自体を破棄されるリスクを内包しています。

また、受入企業側の立場に成り代わり、減給や解雇斡旋などに立ち回る場合も、同様のリスクが発生します。

法的な支援をはじめ、特定技能外国人の支援という立ち位置を、しっかりと理解し、委託してくださる受入先側へも、きちんとこの点を最初に理解いただくことが必要です。

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