技能実習制度の説明
資料を渡して説明しましょう。 次のホームページを使って説明しても良いです。
制度の「基本理念」は暗記する積りで何度も読んで理解してください。
技能実習の基本理念
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
送り出し機関と監理団体の介在
送り出し機関と監理団体が必ず介在する事。つまり、送り出し管理費と国内監理費が必要である事を説明してください。
受け入れ人数枠があること
無制限に雇用できない事。受け入れ人数枠が規定されていることを説明してください。
正社員数を確認されること
従業員数の確認が行われます。雇用保険加入状況、社会保険加入状況を調べられることを説明してください。
優良認定で人数枠が拡大することを説明してください
- 優良な実習実施者に認定されると受け入れ枠が2倍になること
- 優良な実習実施者に認定されると実習期間が3年が5年になること。
例 1号受入3人枠の企業 通常の場合 3人×3年 = 9人
優良認定の場合 3人×2倍 ×5年 +3号追加枠3人×2年 = 36人
※特別な理由で他の監理団体からの転籍を受け入れる場合、この人数枠を超えて受け入れられる場合も有ります。
優良認定は、お得な制度であることを説明してください。
配属まで長い時間がかかること
o 募集に最低一ヶ月
o 採用決定から日本語の教育が3~8ヶ月は最低必要である事
o 入国後1か月間は、入国後講習が実施されること。
o 一般的に漢字圏の中国から受け入れて半年後、その他の国からは8ヶ月から12か月後
※面接時点で日本語学習を進めている若者の場合短期間での入国も可能。
o 日本国内での申請書提出から許可が出て入国までに最低4か月必要である事。
o 申請書作成にも最低1~2ヶ月は必要である事
職種と作業の確認
移行対象職種と作業以外は許可されない事。
必須作業が技能実習の50%以上必要である事
計画外の作業を実施させると違法となること。
実習させる作業が審査基準の要件を満たすことを確認
関連作業・周辺作業の有無を確認
基準に記載されていない作業の有無を確認
使用する素材・材料等を確認
使用する機械・器具等を確認 (機械の台数と実習生の人数比率の確認も忘れずに)
実習計画のポイントは
実際に実習させる作業を正しく記載する事
記載した作業を必ず実施する事。
記載のない作業は実習させない事。
記載した素材・材料、機械・設備を使用する事。
記載のない素材・材料、機械・設備を使用しない事。
複数職種(作業)を行う場合は主従の時間配分に注意する事
罰則規定
技能実習法には厳しい罰則規定があることを説明する。
禁止行為があること レッドカード、一発アウト。下手すると退場処分となります。
暴力・脅迫・監禁による技能実習の強制
違約金を定める行為
強制貯蓄
パスポートや在留カードの保管
実習時間外に他者との通信・面談又は外出の禁止を告知する行為
労働法関連での処分が多い事を伝える
日本人と同様に国内法が適用となること。
調査摘発は、技能実習機構、入国管理局、労働基準監督署、警察等によって実施されます。
関連法令が多いことを伝える
主な関連法令
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
技能実習制度運用要領
出入国管理及び難民認定法
労働関係法令 労働基準法
最低賃金法
労働安全衛生法
労働契約法
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
職業安定法
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
実際の技能実習生の説明をしてあげてください。
送出し機関のパンフレットを使う方法も有ります。
地域との交流、日本文化とのふれあいに関しては、JITCOのホームページに、「技能実習Days」というコーナーもあります。
実際に他の企業で受け入れている技能実習生の写真等を見せて説明するのも良いでしょう。
日本語能力
日本語能力がN5レベルであることを確実に伝えてください
幼稚園児以下の日本語能力です。
ほとんどの熟語や漢字を読むことはできません。
まれに日本語能力の高い子もいますが、期待はしないでください。
きちんと指導することで、日本語も上達する事。業務も支障なく実施できるようになることを説明してください。
受注に向けての説明と同時に確認を
o 欠格事由 過去5年以内の労基法・入管法違反の有無
o 営業許可 職種によっては実習実施者として営業許可等が必要な場合があります
例)建設業・・・建設業法第3条の許可およびキャリアアップシステムへの登録
介護業・・・介護における固有要件にて定められた対象施設
ビルクリーニング業・・・建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録
o 労働時間 年間カレンダー、36協定、変形労働制の有無、就業規則、賃金規定等の有無
o 実習実施場所 実習実施者の本店所在地が定款内であれば組合への加入は出来るため技能実習生の受け入れは可能ですが、
実習実施場所が遠隔地の場合があります。そもそも管理が行き届くかの点も含め、慎重に判断しましょう
o 実習実施者の役割 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員(業種によっては有資格者)が必要である事。
※技能実習責任者は養成講習を受講し、合格が必要
(技能実習指導員・生活指導員は義務ではないが、優良要件として加算)
・訪問指導・監査への協力 ・保管書類一覧の整理
※機構監査時に確認がなされる書類は一覧とともに一か所で保管するよう指導
・技能検定対策 受験させることは義務である事。(実習計画の目標の評価であること)
技能検定の時期、内容、あれば過去問を事例としてお渡しし、1号の技能検定基礎2級は合格が必須であること、
2号2年目の随時3級(専門級)は受験は必須で、3号に行く場合は実技合格が必須。
満了帰国または特定技能の場合は合格が必須ではないが、監理団体として優良ポイントに加算されること、
本人にとっても特定技能で再来日する際に有利となること等を説明
・病気事故 技能実習生が病気・事故になった際は監理団体にいち早く連絡をするよう担当および連絡先
(深夜等に繋がらない場合の緊急連絡先も)を提供。
また、監理団体として作成した「技能実習生の相談体制マニュアル」や
「所在不明発生時マニュアル」を説明(優良ポイントに加算されます)。
・寮 寮の広さ、家具家電等の設備および「宿泊施設の適正についての確認書に基づきチェックを行う。
また、寮費についても周辺相場と比較して適正な価格か、その他、建設・改築した自己所有物件を
寮とするときの計算根拠等が適法であるかを確認
・決算 直近の貸借対照表が債務超過でないか、損益計算書が赤字でないかの確認
※面接に行った後に債務超過であることが発覚し、受け入れ出来なくなったトラブルが出ております。
聞きにくい点ではありますが、必ず事前にチェックされることをお勧めします。
・大企業 監理団体が中小企業組合の場合は、定款地域・資格内であっても、商法上の大企業が組合加入する場合は
公正取引委員会への届出が必要です。
https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/chusho/
確認が必要な事項については、事前・事後でもよいのでチェックシートを用意しておき、伝え漏れがないようにしましょう
注意事項
受注ありきで話を進めないことが大切
技能実習計画の要件を満たさない場合は、きちんと説明をして納得してもらうこと。断るというのは、営業失敗ではありません。リスク回避の視点からすると、きちんと営業活動を実施した成果とも言えます。
対象職種でない場合、1年職種として許可が出る場合も有ります。
毎年入出国が有り、最長11か月しか就労できません。
人数も人数枠以上に増やすことはできません。
コストアップになります。
注意事項
受注ありきで話を進めないことが大切
技能実習計画の要件を満たさない場合は、きちんと説明をして納得してもらうこと。
断るというのは、営業失敗ではありません。リスク回避の視点からすると、きちんと営業活動を実施した成果とも言えます。
対象職種でない場合、1年職種として許可が出る場合も有ります。
毎年入出国が有り、最長11か月しか就労できません。
人数も人数枠以上に増やすことはできません。
コストアップになります。
入国日(配属日)は企業の要望通りにすると、監理団体の運営は厳しくなっていきます。入国日(配属日)は、監理団体である程度統一しておいた方が良いです。 年1回~年6回程度
SAVE大百科
- はじめに
- 関係者の 人材育成のために
- a 技能実習
- a1引き合い~配属
- a2 技能実習開始~訪問~技能検定
- a3 技能実習2号移行
- a4 技能実習3号移行
- a5 帰国
- a6 特定技能への移行
- a7 失踪
- a8 途中帰国
- a9 外国人技能機構の実地検査への対応
- a10 優良認定
- a11 技能実習生の日本語教育
- a12 一年職種ケースについて(非移行対象職種)
- 心構え
- 技能実習
- 特定技能
- b 特定技能
- b1 基本的なビジネスの枠組みの理解
- b2 受注前の説明と確認
- b3 基本支援10項目について
- b4 入管等への届出
- b5 その他 (特定技能)
- 外国人雇用の枠組み
- c トラブル
- c1 制度上リスクの高いトラブル
- c2 言い訳としてよくあるパターン
- c3 色々なトラブル
- c3-1 研修センターで
- c3-2 帰国したい! 会社を変わりたい!
- c3-3 賃金、処遇
- c3-4 金銭トラブル
- c3-5 寮社宅、通勤、生活
- c3-6 恋愛、妊娠、売春、不倫、パパ活
- c3-7 企業での実習・就労中に
- c3-7-1 指示命令を理解しない、理解しても従わない
- c3-7-2 仕事の習得が遅い
- c3-7-3 ミスが多い
- c3-7-4 態度が悪い、休憩が長い
- c3-7-5 遅刻が多い、欠勤が多い(無断、事前両方)
- c3-7-6 日本人が怒るので怖がる、日本人に聞いても無視される
- c3-7-7 外国人同士で集まってしまう、すぐに外国語で話を始める
- c3-7-8 ストライキを始めた
- c3-7-9 実習指導員がきちんと指導ができない、指導をやらない
- c3-7-10 生活指導員がきちんと指導ができない、指導をやらない
- c3-7-11 支援責任者、支援担当者の支援が不十分もしくは何もしない
- c3-7-12 日本人が外国人をイジメていた
- c3-7-13 日本人がパワハラしていた
- c3-7-14 日本人がセクハラをしていた
- c3-7-15 実習生が日本人社員に言い寄って、社員が困っている
- c3-8 健康
- c3-9 死亡
- c3-10 犯罪
- c3-11 企業の法令違反、違法行為を見つけた場合
- c4 最近のモンスター問題
- c5 実習実施者、受入機関とのトラブル
- c6 送出機関とのトラブル
- c7 その他の在留資格のトラブル
- トラブル
- 外国人雇用をお考えの皆様へ簡単なご説明
- d 人材育成
- 人材育成
- e 事業設立(事業を始めたい)
- 事業を始めたい
- f 送出国と送出機関
- 送出し国と送出し機関
- g リンク&マニュアル・チェックシート各種
- 役立つリンク
- h その他のおまけ
- h1 ビジネスと人権
- h2 国際結婚
- h3 子どもができた時
- h4 安い航空チケット
- h5 海外旅行時知っトク情報
- h6 笑い話のようなアルアル話
- h7 ブローカー(海外・国内)
- h8 悪徳団体やブローカーってどんな事やっているの?
- h9 JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)
- h10 管理ソフト
- h11 国によって違う手続きルール
- h12 現地国の関係法令/ポイント/支払う費用の相場/本人負担の手数料等/送出機関選定)
- h13 年金脱退一時金
- h14 債務超過(監理団体/実習実施者)
- h15 サービス会社(書類作成・保険共済・住宅関係・海外送金・日本語教育・給与前払い…)
- h16 講習施設の選び方
- h17 地方の面白い対応、都市部の面白い対応
- その他の情報
- 終わりに