技能実習制度の説明

資料を渡して説明しましょう。 次のホームページを使って説明しても良いです。

制度の「基本理念」は暗記する積りで何度も読んで理解してください。

技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、

①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

が定められています。

送り出し機関と監理団体の介在

送り出し機関と監理団体が必ず介在する事。つまり、送り出し管理費と国内監理費が必要である事を説明してください。

受け入れ人数枠があること

無制限に雇用できない事。受け入れ人数枠が規定されていることを説明してください。

正社員数を確認されること

従業員数の確認が行われます。雇用保険加入状況、社会保険加入状況を調べられることを説明してください。

優良認定で人数枠が拡大することを説明してください

  • 優良な実習実施者に認定されると受け入れ枠が2倍になること
  • 優良な実習実施者に認定されると実習期間が3年が5年になること。

例 1号受入3人枠の企業    通常の場合 3人×3年 = 9人

             優良認定の場合 3人×2倍 ×5年 +3号追加枠3人×2年 = 36人

   ※特別な理由で他の監理団体からの転籍を受け入れる場合、この人数枠を超えて受け入れられる場合も有ります。

優良認定は、お得な制度であることを説明してください。

配属まで長い時間がかかること

o 募集に最低一ヶ月
o 採用決定から日本語の教育が3~8ヶ月は最低必要である事
o 入国後1か月間は、入国後講習が実施されること。
o 一般的に漢字圏の中国から受け入れて半年後、その他の国からは8ヶ月から12か月後
   ※面接時点で日本語学習を進めている若者の場合短期間での入国も可能。
o 日本国内での申請書提出から許可が出て入国までに最低4か月必要である事。
o 申請書作成にも最低1~2ヶ月は必要である事

職種と作業の確認

移行対象職種と作業以外は許可されない事。

技能実習移行対象職種(令和4年4月25日時点)

技能実習計画審査基準

 必須作業が技能実習の50%以上必要である事
 計画外の作業を実施させると違法となること。

 実習させる作業が審査基準の要件を満たすことを確認
 関連作業・周辺作業の有無を確認
 基準に記載されていない作業の有無を確認
 使用する素材・材料等を確認
 使用する機械・器具等を確認 (機械の台数と実習生の人数比率の確認も忘れずに)

実習計画のポイントは

 実際に実習させる作業を正しく記載する事
 記載した作業を必ず実施する事。
 記載のない作業は実習させない事。
 記載した素材・材料、機械・設備を使用する事。
 記載のない素材・材料、機械・設備を使用しない事。
 複数職種(作業)を行う場合は主従の時間配分に注意する事

罰則規定

技能実習法には厳しい罰則規定があることを説明する。

  技能実習法の罰則

禁止行為があること  レッドカード、一発アウト。下手すると退場処分となります。

 暴力・脅迫・監禁による技能実習の強制
 違約金を定める行為
 強制貯蓄
 パスポートや在留カードの保管
 実習時間外に他者との通信・面談又は外出の禁止を告知する行為

労働法関連での処分が多い事を伝える

 日本人と同様に国内法が適用となること。
 調査摘発は、技能実習機構、入国管理局、労働基準監督署、警察等によって実施されます。

関連法令が多いことを伝える

主な関連法令

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
技能実習制度運用要領
出入国管理及び難民認定法
労働関係法令 労働基準法
最低賃金法
労働安全衛生法
労働契約法
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
職業安定法
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

実際の技能実習生の説明をしてあげてください。

送出し機関のパンフレットを使う方法も有ります。
地域との交流、日本文化とのふれあいに関しては、JITCOのホームページに、「技能実習Days」というコーナーもあります。
実際に他の企業で受け入れている技能実習生の写真等を見せて説明するのも良いでしょう。

日本語能力

日本語能力がN5レベルであることを確実に伝えてください

 幼稚園児以下の日本語能力です。
 ほとんどの熟語や漢字を読むことはできません。
 まれに日本語能力の高い子もいますが、期待はしないでください。

きちんと指導することで、日本語も上達する事。業務も支障なく実施できるようになることを説明してください。

受注に向けての説明と同時に確認を


o 欠格事由    過去5年以内の労基法・入管法違反の有無
o 営業許可    職種によっては実習実施者として営業許可等が必要な場合があります
         例)建設業・・・建設業法第3条の許可およびキャリアアップシステムへの登録
         介護業・・・介護における固有要件にて定められた対象施設
         ビルクリーニング業・・・建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録
o 労働時間    年間カレンダー、36協定、変形労働制の有無、就業規則、賃金規定等の有無
o 実習実施場所  実習実施者の本店所在地が定款内であれば組合への加入は出来るため技能実習生の受け入れは可能ですが、
         実習実施場所が遠隔地の場合があります。そもそも管理が行き届くかの点も含め、慎重に判断しましょう
o 実習実施者の役割 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員(業種によっては有資格者)が必要である事。
         ※技能実習責任者は養成講習を受講し、合格が必要
         (技能実習指導員・生活指導員は義務ではないが、優良要件として加算)
・訪問指導・監査への協力    ・保管書類一覧の整理
      ※機構監査時に確認がなされる書類は一覧とともに一か所で保管するよう指導
・技能検定対策  受験させることは義務である事。(実習計画の目標の評価であること)
         技能検定の時期、内容、あれば過去問を事例としてお渡しし、1号の技能検定基礎2級は合格が必須であること、
         2号2年目の随時3級(専門級)は受験は必須で、3号に行く場合は実技合格が必須。
         満了帰国または特定技能の場合は合格が必須ではないが、監理団体として優良ポイントに加算されること、
         本人にとっても特定技能で再来日する際に有利となること等を説明
 ・病気事故   技能実習生が病気・事故になった際は監理団体にいち早く連絡をするよう担当および連絡先
         (深夜等に繋がらない場合の緊急連絡先も)を提供。
         また、監理団体として作成した「技能実習生の相談体制マニュアル」や
         「所在不明発生時マニュアル」を説明(優良ポイントに加算されます)。
 ・寮      寮の広さ、家具家電等の設備および「宿泊施設の適正についての確認書に基づきチェックを行う。
         また、寮費についても周辺相場と比較して適正な価格か、その他、建設・改築した自己所有物件を
         寮とするときの計算根拠等が適法であるかを確認
・決算      直近の貸借対照表が債務超過でないか、損益計算書が赤字でないかの確認
         ※面接に行った後に債務超過であることが発覚し、受け入れ出来なくなったトラブルが出ております。
          聞きにくい点ではありますが、必ず事前にチェックされることをお勧めします。
・大企業     監理団体が中小企業組合の場合は、定款地域・資格内であっても、商法上の大企業が組合加入する場合は
         公正取引委員会への届出が必要です。
https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/chusho/


確認が必要な事項については、事前・事後でもよいのでチェックシートを用意しておき、伝え漏れがないようにしましょう

注意事項
 受注ありきで話を進めないことが大切
 技能実習計画の要件を満たさない場合は、きちんと説明をして納得してもらうこと。断るというのは、営業失敗ではありません。リスク回避の視点からすると、きちんと営業活動を実施した成果とも言えます。
 対象職種でない場合、1年職種として許可が出る場合も有ります。 
 毎年入出国が有り、最長11か月しか就労できません。
 人数も人数枠以上に増やすことはできません。  
 コストアップになります。

注意事項

受注ありきで話を進めないことが大切

技能実習計画の要件を満たさない場合は、きちんと説明をして納得してもらうこと。

断るというのは、営業失敗ではありません。リスク回避の視点からすると、きちんと営業活動を実施した成果とも言えます。

対象職種でない場合、1年職種として許可が出る場合も有ります。 

毎年入出国が有り、最長11か月しか就労できません。

人数も人数枠以上に増やすことはできません。  

コストアップになります。

入国日(配属日)は企業の要望通りにすると、監理団体の運営は厳しくなっていきます。入国日(配属日)は、監理団体である程度統一しておいた方が良いです。 年1回~年6回程度

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