技能実習も終わりだからと何も考えずに帰国させる一手ではなく、5年間も母国を離れて頑張ってくれた技能実習生のためにも、その後の受入企業側のためにも、人材のその後の進路について、話し合いの機会を設けましょう。

3号を終了した後の技能実習生の進路は、帰国もしくは特定技能となります。

帰国の場合は、帰国までの処理(転出、各種契約の解約、口座解約等)を行ってください。

特定技能に移行する場合は、給与面での合意(雇用契約)や待遇面での合意を事前に必ず行っておきましょう。

帰国

「帰国」カテゴリー欄をご参照ください。必要な手続きを踏んで、「今までありがとう」と、笑顔で空港で見送りましょう。

※なお、帰国する場合も、特定技能移行可能な権利が生じていることを、しっかり説明してあげましょう。5年間も日本で頑張ってくれた本人にとって、その後の将来の選択肢が増えます。受入企業側も惜しむ人材だった場合、再度特定技能などで戻ってきてくれるかもしれません。

特定技能移行

技能実習と特定技能の違いを明確に説明

<受入企業側に対して>

「技能実習生という純然たる労働者ではない」資格から、特定技能では「純然たる労働者」資格となること
 例) ・転籍、転職は技能実習生の頃よりも自由
    ・賃金も一般的には技能実習生の頃よりは高額
    ・受入機関である企業側が全ての矢面に立つこととなる(監理団体とは違う登録支援機関の位置づけを明確に)
   などなど。

<技能実習生側に対して>

受入企業側同様に、純然たる労働者としての権利と自由と、付随する責任や義務について。
 例) ・特定技能のルールについて(通算で5年間、航空券代負担、住まいなど生活費の負担、などなどお金の面からの説明)
    ・監理団体と登録支援機関の違いについて(企業単独受入の場合も含む)
    ・国ごとに違う母国でのルールや扱いについて
    ・送出機関との契約と移行後について
    などなど。

ポイント
双方にそれぞれ適切適性な意思決定ができるだけの判断材料を必要十分に提示することで、双方が悔いのないような意思決定を促すことが肝要です。

移行する場合のタイミング

3号修了後に一時帰国を希望する技能実習生も多いのですが、できれば「資格変更の許可が下りた後に帰国」してもらう、もしくは「終了後帰国してから特定技能の申請を行い、許可後に入国のタイミング」が良いでしょう。
3号の在留期間が少ない状態で申請のタイミングになると、特定活動や短期滞在の資格を挟むことになりますので、手続きなどが煩雑になります。

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