部屋へ連れ込む行為=疑わしき行為をするとは限りません。よって連れ込むこと自体を制限できませんし、受入企業において日本人にも制限していないようなことは、外国人材にも適用することはできません。

その中で、守っていただきたいことだけは指導するべきです。深夜解散時間、騒音、妊娠問題を心配して避妊を勧めるのであれば、同受入企業の日本人に対しても同じ指導が行われるのか、ここが大きなポイントです。

「連れ込むな」と指導した場合、隠蔽するか反発をするか。

仮に隠蔽行為が発覚した際、受入企業の就業規則においてどのような処分となるのか?外国人材への指導・管理もその範囲を超えることはできませんので、感情的な対応は、返って日本側関係者の首を絞めることになります。


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