制度上において最も高いトラブルの要因は、入り口時点での「マッチング」にあります。

技能実習では・・・
  監理団体と実習実施者(受入企業)の出会い。
  監理団体と送り出し機関の出会い
  実習実施者(受入企業)と監理団体、技能実習生との出会い
  送り出し機関と監理団体、技能実習生との出会い
特定技能では・・・
  職業紹介所と外国の若者の出会い、受け入れ企業との出会い
  登録支援機関と外国の若者の出会い、受け入れ企業との出会い
  受け入れ企業と外国の若者との出会い
  他にも多くの関係者、ブローカーの方々との出会いも有りますね。

双方が「法令遵守」を基に遂行することが大前提で、希望条件・待遇などに誤解なき同意の上で進めなければ、掛け違えた部分において「トラブル」が発生します。

監理団体や登録支援機関、職業紹介所の運営に関して、制度上リスクの高い問題に関して解説していこうと思います。

技能実習制度

技能実習法上の処分といわれるものには多種ありますが、重い処分を受けると計画認定の取消、監理団体の許可取消になる場合もあります。

認定計画の取消を受けると、その実習実施者の実習生は実習を継続するのであれば会社異動を余儀なくされます。監理団体の許可取消になると、他の技能実習生の監理が出来なくなるため、全実習実施者への対応が必要になり場合によっては訴訟沙汰になるかもしれません。

適正な監理団体運営のためにも、以下のトラブルは起こらないよう細心の注意を払っておきましょう。

特定技能

現時点で特定技能に関する罰則は、明確な禁止事項の罰則ではなく、届出や報告の未実施、命令の不順守等という、「運用要領を守らないと罰するぞ」「入管の指導命令に従わないと罰するぞ」という事になっています。今後様々な問題が発生して、具体的な禁止事項や個別の罰則も発表されていくと思います。

★特定技能における罰則



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