特定技能外国人の出入国と、その在留に関しては、入管が管轄していますが、各分野ごとに受入可能かどうか就労可能かどうか、そのための諸条件や必要とする諸手続きなどについては、分野毎の協議会が管轄しています。

そもそも、特定技能では、総務省が整理区分している産業分類番号に応じて、該当分野として認められるかどうかで、受入可能かどうかが判明します。この産業分類番号や、実態から該当業務として認められるかどうかを決定する権限を持っています。

また、例えば、経産省3分野では協議会加入が認められた後でなくては入管への申請自体ができないとか、建設ではJAC加入&受入計画認定が必須であったり受入後の講習参加があったりと、分野毎に協議会が求めてくる内容にかなり違いがありますので、各分野別協議会の該当HPを隅から隅まで読み込み、不明な点は問い合わせるなど、様々確認しながら進めていく必要があります。

「特定技能分野別協議会」は以下よりご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00130.html (リンク集(12分野について)部分参照)

●各分野毎に情報発信はバラバラ

建設や経産省3分野などは関係省庁同様にルール更新などが不定期でアナウンスされたり、介護では介護の研修や日本語教育支援サービスがあったりと充実している分野もありますが、まったく動きのない分野も少なくありません。それぞれに力の入れ具合はバラバラです。また、関係アナウンスのHPは一つのHPに全てまとまっているのではなく、いくつかに分かれていたり、更新自体はSNSでアナウンスがあったり、詳細説明はYoutube動画を利用したりと、この辺りも様々です。ご自分が関わる分野においては、見つけたHPの隅から隅まで確認していきましょう。

建設は主にJAC(ジャック)が管轄していますが、さらにFITS(フィッツ)という団体へ「実地検査」を委託し、現場に赴き、適正受入ができているか否かの状況を確認しています。(建設分野ではパワハラや労災事故が多発しているなど問題を抱える受入先が多かったという悲しい歴史があるため、入管とは別に分野独自で受入健全化の動きがあります)

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