特定技能外国人の支援は特定技能所属機関が自ら行うか、登録支援機関に全部または一部委託する方法があります。

一部委託とは、特定技能所属機関が主体として支援を行うものの、一部の支援業務のみを登録支援機関に委託することを指します。

(全部委託の場合の委託先は1社の登録支援機関のみに限られ、支援業務ごとに複数の登録支援機関に委託することは出来ません)

また、登録支援機関は委託を受けた支援業務の実施を再委託することは出来ません。
登録支援機関としての登録時に申請した“支援責任者”または“支援担当者”しか支援業務を行うことは出来ませんのでご注意ください。

★通訳について
基本的に支援業務は再委託禁止ですが、通訳に限っては委託が可能です。ただし、適正適切な支援は、その場その時に必要な支援もたくさん発生しますので、受入企業側では自社雇用、登録支援機関側では自社での直接常勤雇用が望ましいのが現実です。

※臨時通訳(非常勤)のリスクについて
・常勤ではない=何社も通訳を兼ねている方の場合、お金目当てで他者への引き抜き行為が水面下で行われていた
・単に日本在住の長い同胞の方にお名前を借りているだけだったので、特定技能制度の専門用語や法の立て付け自体の理解がなく、自分の価値基準で話をかき混ぜさせられた
・いつの間にか引っ越ししていた…近くに居なくなっていたので、肝心な時に通訳として機能しなかった
など、適正適切な支援に繋がらないケースが多々発生します。それは支援不十分として不適切かつ能力のない受入先ないし登録支援機関と見られることとなります。

SAVE大百科