失踪後に技能実習生が見つかった場合ですが、以下にいくつかのケースを上げさせていただきました。

少し厄介なケースもあるのでご注意ください。

 

ケース1 在留期間が切れて警察などに捕まったと連絡があった場合

この場合は監理団体、実習実施者ともに何も対応はありません。

技能実習生は強制送還されるでしょう。

送出機関へは報告をしておきましょう。

ケース2 失踪した技能実習生を見つけた場合(在留期間内)

失踪した技能実習生の在留期間内に見つけた場合は、戻って実習を再開するよう促すことが制度上適切な対応となります。

促すだけで、無理やり連れて帰ることはしない方が良いと思います。(帰ってきてほしくないケースのほうが多いとも思われます)

就業規則があり、3日以上無断欠勤した場合は解雇処分とするなどの内容が適用になり、解雇とした場合は速やかに帰国することを促します。

その際の帰国旅費は監理団体、もしくは実習実施者が負担します。(監理団体と実施者との間で締結した契約内容による。)
就業規則は母国語で作成したものを技能実習生を雇入れる際に読ませ理解を予め得てあることが必要となります。

ケース3 失踪した実習生を見つけた場合(在留期間切れ)

在留期間が切れた状態の実習生を発見した場合は、速やかにお近くの警察へ通報しましょう。

トラブルを招いても仕方がないので、それ以上の事はしない方が良いと思います。

※全ては事後の行為となりますので、必要最低限の行為以外は、しないことが適切な対応です。私達には、捜査権も逮捕権も拘留権も強制力は何もありませんので。

  

  

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