実習生が男性で父親になり、相手の国籍が日本人の場合は、技能実習を一時中断し、日本人の配偶者等に資格を変更して婚姻関係を結び父親として日本で生活するか、一旦母国に帰った後に改めて婚姻や子供についての手続きを行うかになります。

実習生が女性の場合、日本で出産するのか?母国に帰って出産するのか?を決めて母国に帰るのであれば妊娠9か月以前に帰国をすることです(飛行機に乗れなくなる前に帰国しなければいけない)
日本で出産する場合、出産に関する費用は出産一時金から出ますし、出産前後には出産手当金、1歳までは育児休業給付金が支給されます(公的なもの)また、会社に出産育児に関する規定がある場合はそれも適用されます。
但し、公的な補助はいずれも給与を100%保証するものではありません。しかも、それぞれ自分もしくは企業から申請をして始めてもらえるものです(申請をしなければ給付されないものもあります)
また、生まれてくる子供は相手が日本人でない場合は日本国籍は取得できませんので両親の母国での出生手続きが必要です。
また、出産や育児に関しては1人ですべてを行うことは不可能ですので、周りの協力が不可欠です。


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