最初に説明、確認しておくべき内容は、何も法的に定められているポイントだけではありません
いや、むしろ、以下の列記した内容の方が大切かもしれません。

就労後のトラブルを極力なくしたいと考えている方は、必ず以下の内容などにおいても、説明と理解と了承を得るようにしましょう。

★基本的には、契約にのっとって、日本と母国のルールに従い、健全に約束を守っている間は、受入先に全責任があります。(登録支援機関にも、委託されている場合は道義的に責任があります)
ただし、事前にきちんと聞いている場合に限ります。これは雇用側や業者側と違い、外国人本人にとって納得がいくいかないの問題としてですが、聞いていないことについてはルールも指導も守りようがありません。

最初が肝心です。きちんと時間と労力を割いて、説明すべきを全て説明し、書面などに極力残しておくようにしましょう。

結婚、妊娠

特定技能外国人も結婚することは可能であり自由です。ただし、結婚する相手によって手続きは変わってきます。概ね母国での婚姻証明と日本での婚姻届によって婚姻関係が証明されることになります。

結婚の相手が日本人であれば、配偶者ビザへの切り替えも可能です。

妊娠の場合は、育児休業を申請し通常の日本人と同じ手続きを行うことができます。

但し、住居については受入企業と話し合いが必要になります。そもそも単身者しか住めない条件が付いている場合は転居が必要になる場合があるので注意しましょう。

結婚、妊娠を理由に解雇や帰国を強制することは禁止されていますので、受入企業や登録支援機関は理解しておきましょう。

失踪

特定技能では転職(転籍含む)を認められていますので、技能実習に比べると失踪はかなり少ないと言えます。万が一失踪した場合は、警察署への届出と入管への報告を行うようにしましょう。

犯罪

犯罪に関しては、未然に防ぐための指導と起こってしまった時の対応になります。

犯罪を起こしてしまった場合は、基本的には警察の指示に従いましょう。

副業

特定技能外国人の資格では副業は認められていません。受入企業と特定技能外国人がお互いにきちんとそれを理解しておくことが重要です。

難民申請

日本での難民の定義は、自国にいると迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れる人々のこと指します。日本は難民の受入数が少ない国です(難民認定の可能性が低い)

難民申請自体は可能ですが、理由や申請書類の内容によっては受理さえしてもらえない場合もあります。申請は本人が入管に出頭して行うことになっています。

難民申請が受理されると、審査機関内は特定活動のビザが発給されます。就労に制限がついているビザですので就労する場合は注意が必要です。

難民申請が不許可になった場合も審査請求から再申請をすることは可能ですが、再申請が複数回にわたった場合には申請自体が却下になる場合もあるようです。

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