「日本語」講習の指導に対し、「日本語教師資格」の有無は問われてはおりません。

「本邦での生活一般に関する知識」に関しても特に資格は必要ではありません。

「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法、その他技能実習生の法的保護に必要な情報」

この講習のみ「有資格者」となります。この講習を「法的保護講習」と呼びます。

技能実習制度運用要領には、「専門的な知識を有する者」と記載があります。

指導内容が、「技能実習法令」「入管法令」「労働関係法令」「労働安全衛生法」「年金」「労働基準監督署」等の内容になりますので、有資格者(士業)の中でも「社会保険労務士」「弁護士」あたりが適任であると思います。

お心当たりの講師が見つからない場合、公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)の方で、有料ではありますが講師派遣の支援も実施しております。

https://www.jitco.or.jp/ja/service/instructor.html

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