各種変更や不当な行為などの事由が発生した際に、報告が義務付けられている書類になります。
 

・雇用契約の内容に変更が生じた
・支援計画に変更が生じた
・支援委託内容に変更が生じた際に届出をします。
・所属機関の倒産や人員整理など、雇い止めなどが発生した
・労働関係法令や入管難民法などに違反した行為を確認する事由が生じた

届出書の提出先
届出書の提出は、特定技能所属機関の住所(法人の場合は,登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局・同支局に提出してください。

報告にあたっての注意
登録支援機関が所属機関の報告書類を預かり、登録支援機関の報告書類と一緒に出入国在留管理庁へ提出する場合は、所属機関分の報告書類の控えを所属機関が保管していることを必ず確認をして下さい。

b4-2-1 雇用条件等の変更

特定技能外国人との雇用条件を変更した場合は、・特定技能雇用契約の変更に係る届出書(参考様式第3-1-1号)・雇用条件書(参考様式第1-6号)に加え、雇用状況や分野に応じて提出す...

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b4-2-2 契約期間満了前の雇用契約が終了

特定技能外国人の申し出による退職、経営上の理由による退職、重責解雇、行方不明、病気ケガ、死亡等により、当初の雇用契約期間満了前に雇用契約を終了する場合には随時届出が必要となりま...

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b4-2-3 再雇用

ここでいう再雇用とは、雇用契約を終了し、当該終了に係る届出がされた後、在留期間内に同一の特定技能所属機関と再度雇用契約を締結する場合です。例えば、一時帰国に際して、一旦...

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b4-2-4 支援計画の変更

支援責任者や支援担当者を変更した、支援の内容を変更した等の1号特定技能外国人支援計画書の中身に変更が生じた場合は内容に応じて届け出が必要です。“特定技能所属機関からの随...

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b4-2-5 支援委託契約の変更

登録支援機関に委託実施の全部を委託する契約に変更が生じたとき、またはその契約を終了したとき、登録支援機関の委託先を変更する場合は、支援委託契約の変更届出を提出してください。...

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b4-2-6 法令違反の通報

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったときは、その認知から14日以内に届出が必要です。・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著...

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