公的手続き等への同行では、特定技能として働き始める際の役所への転入手続きです。(技能実習からの特定技能への変更で、同じ企業で特定技能として就労する場合等は除く。)

対象の外国人より委任状をもらって支援担当者のみでも手続きはできますが、生活オリエンテーションの一環として行う場合は、対象の外国人を連れて同行するのが良いでしょう。

また特定技能外国人の転職案件などでは、携帯電話の契約や、場合によってはアパートや電気、ガスなどの契約での同行対応ということもあるかと思います。いずれにしても義務的支援となっており、全部委託や公的手続きへの同行の部分契約をしている場合は必ず対応をしなければなりません。

なお、現場目線で見た時に問題視していた方がいます。

 実際に公的手続き等への同行をして、委託契約をしている所属機関からその対価をもらえるのか…

公的手続き等への同行に関しての対価については、支援委託契約締結時にキッチリとした説明と所属機関から理解を得るということを確実に行いましょう。(こういった対応を含めて、別途請求するか、月々の支援費に薄く均して含めるのか)

★離職時の対応

当然、入社時と同様に、離職時にも様々な公的手続きが必要となります。転出届銀行口座閉鎖、必要に応じた離職票の発行、帰国時には就労証明書(いつからいつまでどのような業務につきどういう成果を上げたのかを客観的に称する書面)も発行してあげるべきですし、当然、住まいの水道光熱費やインターネットの契約終了などの手続きも必要になるかもしれません。本人が脱退一時金の請求希望のある場合は、納税管理人対応までを含め、手続きを支援する必要があります。辞める社員だからと支援対応をおろそかにしていて適正適切な手続きが期日までにできない場合は、駆け込み寺に行かれることも頭の片隅において、最後までしっかりと支援しましょう。(帰国の場合は帰国送迎まで含め)

※特に、「受入企業側の都合による解雇」の場合は、本人の希望に応じて再就職先のお世話までが必要となります。

※一時帰国に応じた脱退一時金請求などのために、いったん退職するなどの諸手続きケースもあります。

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