1.技能実習3号への移行が可能

技能実習3号(+2年間)に移行できることから、実習期間の延長が可能となります。技能実習3号へ移行する場合には、監理団体および実習実施者の優良認定と、技能実習生本人が技能検定3級等の実技試験に合格する必要があります

 

2.技能実習生受け入れの基本人数枠が増やせる

実習実施者と監理団体と実習実施者が優良であると認められた場合には、技能実習生の受け入れ人数枠の上限が緩和され、技能実習生を通常以上に受け入れることが可能となります。
https://www.otit.go.jp/files/user/300515-1.pdf(4-2、4-3、4-4)

3.提案時の差別化

優良な監理団体は“一般”監理団体と呼ばれます。新たに技能実習生の受入れを考えている実習実施者からしてみると、特定監理団体から受け入れるよりは、技能実習3号や基本人数枠が広い一般監理団体の方を選択するのは自然な流れですので、実習実施者に対するご提案時に有利に働くところもあるかと思われます。

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