特定技能においては、送出機関は必要ないと無視する方もいらっしゃいますが、国毎に、また受入ルートや手段に応じて、その国のルール上、提携や費用支払いが必須となる場合があります。

またルールや仕組みは違えど、ほとんどの国では、自国民保護のため、出稼ぎ労働者を管轄する国の機関が何らかの管理ルールを設けていますので、日本では関係ないと無視していると、そもそも出国ができなくなります(日本国内にて資格変更などにて残留継続の場合は特に、一時帰国の際は母国を再出国できなくなる場合があります)

※ココでは各国ごとに書ききれませんので、入管の国毎の手続きまとめページをご参照ください。

例)ベトナムでは推薦者表が必要…
  インドネシアでは直接雇用ではIPKOLへの登録が必要…
  フィリピンでは送出機関と職業紹介事業者や受入企業との契約や認証がDMWやMWOで必要…

⦅ベトナムを例に、いくつかのパターンで列挙してみます⦆

①国内移行パターン

送出機関の出番はなく、駐日ベトナム大使館へ推薦者表の承認申請をすることになります。

協力覚書の添付様式2

承認後、その他必要書類と共に、出入国在留管理庁に申請をします。

②ベトナムから招聘パターン

必ず、送出機関を通す必要があります。

特定技能取り扱い可能な送出機関については、認定送出機関リスト(エクセル) よりご確認ください。
(前述の入管の国毎の手続きまとめページ内に各国の認定送出機関リストが掲載されていますので、リンク切れの際は元ページをご参照ください)

リストへの増減

DOLAB(海外労働管理局)への推薦者表の申請に係る流れ

1.送出機関と職業紹介企業、もしくは特定技能所属機関との契約

※職業紹介企業とは、有料または無料の職業紹介許可を有している企業を指します。
職業紹介許可を有していない登録支援機関との契約は不可となります。
その場合、特定技能所属機関との契約一択となります。

2.DOLABへの推薦者表申請

⦅推薦者表申請時の必要書類 職業紹介企業契約ver⦆

①協定書(原本)

②職業紹介許可証(PDF可)

*無料職業紹介で、証明書がない場合、厚生労働省の登録ページのコピーで問題ありません。

③求人依頼書(職業紹介企業の署名・捺印、PDF可)

④求人依頼書(特定技能所属機関の署名・捺印、PDF可)

⑤特定技能所属機関の登記簿(PDF可)

*発行から〇か月以内というルールはありませんが、極力新しいものが無難です。

⦅推薦者表申請時の必要書類 特定技能所属機関契約ver⦆

上記、①④⑤に加え、
「特定技能外国人を受け入れる許可を証明するもの」
が必要になります。

注意としては、DOLABから具体的な書類の明示がない点です。

建設業の場合、JAC加盟証や建設業許可を提出するのが最も確実です。

*JAC加盟証は、正会員団体(48建設業団体)の会員になる或いはJACの賛助会員になるのいずれでも問題ありません。

他職種については、申請ごとに送出機関に確認されることをオススメします。

3.推薦者表発行

大よそ2週間~1か月程度で発行されますが、窓口の担当者によって、バラツキが出る為、時間には余裕を持って申請しましょう。

4.査証申請

3の後、日本の出入国在留管理庁より在留資格認定証明書が下りた後、在ベトナム日本国大使館に査証申請を行います。

期間としては、2週間程度です。現在は申請時に受け取り日がわかりますので、それをもって、航空券手配等の準備を進めるのが安全でしょう。

このように、国、国内移動、国内移行、海外招聘、分野などによっても、様々違います。詳しくは提携する送出機関と念入りに相談し、確認していきましょう。

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