登録支援機関に委託実施の全部を委託する契約に変更が生じたとき、またはその契約を終了したとき、登録支援機関の委託先を変更する場合は、支援委託契約の変更届出を提出してください。

委託先を変更した場合は、支援計画書の内容にも変更が生じることから、支援計画変更に係る届出書等も併せて提出が必要となります。

“特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)(https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf  p.23~)

をご参考の上、速やかに管轄入管に提出ください。

そもそもが技能実習制度とは大きく違い、どれだけ登録支援機関に委託していても、特定技能はその全てが特定技能所属機関の責任となりますし、登録支援機関も利用が必須ではありません。よって、業者の変更は容易に可能です。そして、途中でその契約内容さえも変更が可能となります。
注:いずれも当事者間の委託契約書上にて大きな問題がない限り。

「お金を支払っているのに、何もしてくれない…」、「トラブル時こそ助けが必要なのに、何の助けもしてくれない…」、などの不平不満が蓄積すると、当然、登録支援機関は特定技能所属機関から簡単に変更(契約破棄)されます。
(実際に変更しても何ら問題ないレベルの対応しかしていない先は当然の報いですね)

受入企業側の方は、乗り換えを検討せざるを得なくなった場合は、まず乗り換え先の登録支援機関を確保し、準備を整えたうえで、契約解消を持ち出しましょう。その際に、こういった随時届出の諸手続きが必要となることをお忘れなく。(全ては受入企業側の責任となりますので)

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