送出国にある日本大使館よりVISAが発給された後、日本への入国が可能な状態となります。

在留資格認定証明書の有効期限(作成日から6ヶ月以内)での入国を決定します。

本人の最終意思確認

送出機関とも連絡を取り、入国に際し、本人の最終意思確認や、家族合意、健康状態の確認も、再度していただきましょう。

入国後法定講習

入国後法定講習を外部委託する場合は、講習施設に対し改めて施設状況の確認、入国確定の状況を伝え、実習実施に対し、入国日より算出した配属日からの宿舎使用、Wi-Fi利用などの確認を行い、入国日を確定します。空港へのお迎え、生活手当の支給、健康診断、講習終了後の配属の段取りなど、全て調整する必要があります。

特別講習・特別教育

講習期間中に特別講習などを受講する場合は、主催者側の日程確認も必要です。(不定期開催)
また通訳においても、事前に確認する必要があります。

渡航費用

技能実習生の渡航費用に関しては、「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用」と定められておりますので、航空券の手配者が送出機関、日本側であっても、技能実習生本人に対し負担をさせてはいけません。

※トランジット移動について
少しでも航空券代を節約しようと、10時間以上をかけて移動するトランジットの便を手配する方がいますが、コレは得策とは言えません。例えば韓国経由の便で、韓国のビザを取得していなかったがために、韓国で乗り換えできなかったなど、トラブルの元となる確率は高くなります。各国様々な独自ルールが知らずと存在するケースもありますので、可能な限り、現地から日本への直行便に乗せてあげることが肝要です。どれだけ事前に送出機関の方が指導してくださっても、初めて海外へ出る若者たちも少なくないのですから。



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