技能実習事業における監理事業所は事務所面積が20平米以上、かつ業務運営に必要となる机・椅子・電話・コピー機・看板等に加え、個人情報保護の関係から鍵付きの書庫や技能実習生からの相談応需に必要なミーティングルーム等の設置が必要となります。

また、監理団体の事業所は他の事業者(法人)と混在させることは出来ません。

他の法人の一部を事務所として登録することやパーテーションで他の法人と区切っただけでは要件を満たしませんし、他の法人を通過しなければ事業所に入室出来ない場合も不可となります。

更に、監理団体の役職員または構成員が所有する建物に監理事業所を設置することは出来ませんし、賃貸借契約上の保証人に入ることも認められません。

完全に独立した大家から賃貸する、もしくは監理団体自身が所有する物件に事業所を置くこととなります。

尚、監理団体許可後には事業所内に“監理団体の業務の運営に係る規定(監理費表含む)の掲示が必要となります。掲示されていない場合は指摘を受けますので忘れず掲示されるようご注意ください。