コンビニ、レストラン、居酒屋、ファーストフード、はたまた様々な製造工場で、週28時間の資格外活動としてアルバイトに励んでいる外国人の留学生をよく見ます。

彼らは本来、学業のために「留学生」として来日していますが、何らかの理由で大学や専門学校などへの進学を断念し、留学期間中に各分野の「特定技能評価試験」と「日本語能力試験4級以上」あるいは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」に合格した場合、特定技能外国人として就労する資格を満たすこととなります。

結果、日本で生活した経験と、留学中に身に着けた日本語能力を重宝し、特に宿泊や外食、介護などの分野で、元留学生の雇用が進む場合があります。

ただし、いわゆる「なんちゃって留学生」との言葉もあるように、元から勉学が目的ではなく、アルバイトで出稼ぎする行為をそそのかされて、留学生として入国してきて、ひたすらに働いている「なんちゃって留学生」も多く実在している残念な現実があります。

・様々な未納の問題
労働時間が長期間、長時間に及ぶ場合、雇用保険や税金などの関係上、法令違反となっていたり、特に国民健康保険や住民税などの諸税金関係の滞納などが多く見受けられますので、課税証明、納税証明を取得させて、本人に法令違反のない留学生だと立証させることが肝要です。

・在留資格変更時の問題
留学生→特定技能へと在留資格の変更の手続きをする場合、変更完了までの間、どのように生計を立てられるのか、またその行為は法令違反ではないのか、はたまた、「特定活動」といった繋ぎの在留資格へとワンクッション挟むべきなのかどうかなど、移行=雇用が始まるまでに、細心の注意が必要です。(知らなかったと働かせていた場合、最悪の場合はその後、特定技能を含め外国人労働者の雇用受入先として5年間は認められなくなる場合があります)

※技能実習生と違い、誰からも管理されることなく、わからないまま、好き勝手過ごしている外国人は、残念ながらいるのが現実です。もちろん、きちんと責任をもって在留管理をしながら留学生を受け入れている学校もたくさんあると思われますが、採用する側には、その違いなどは見分けがつきません。
全方位で注意を払いながら、関係各所と確認を重ねて、採用、雇用へと道筋を作っていきましょう。

★留学生等の「等」について
在留資格には、本当に様々な種類があります。そして、その在留資格ごとに、色々な制限が設けられているのが、今の日本国の法律です。現実では様々なケースが想定されますので、最寄りの入管や詳しい業者の方などに相談しながら、丁寧に諸手続きを確認していく必要があります。
(ここでは書ききれませんので、割愛させていただきます)

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