「労働」

技能実習生を活用する場合、日頃より「労働」ではなく、「実習」という言葉に置き換えて会話するよう週間付けておきましょう。技能実習機構関係者の前で「労働」という表現を使用した場合、顔色が曇る場合があります(実態は理解しております=本音と建前の部分です)

実習時間に関して、技能実習生の場合は、「技能実習計画」が基となります。

ここに「残業」時間は含まれておりませんので、実際に残業が発生している受入企業では、他のグレーゾーン案件を抱えた場合(シロでもクロとも言い難い、不正行為に抵触するような案件)、技能実習計画=実習時間(労働時間)の観点より、「残業」時間を盾に、不許可、不交付、不正行為認定を下す材料を提供している状況になりますので、技能実習計画の時間数と実習時間(労働時間)を合わせるぐらいの対応が望ましくなります。

技能実習生の場合、本来の目的は「出稼ぎ」者が多く存在しますので、他社人材との収入格差、自社人材における残業時間の差異により生じた収入格差など、隣の芝生は青く見える傾向は日本人の想像以上に不平不満を漏らします。

休憩時間に関しても、不平不満が生じぬよう、日々の休憩時間の付与も安定させ(取得時間帯まで)、休憩時間に十分な休憩が取れなかったといった不平不満が出ないような配慮が必要です。

日本人の不平不満は、泣き寝入り、サービス●●と片付けられてしまうこともありますが、技能実習生の場合、技能実習機構、労働基準監督署(厚生労働省)、出入国在留管理庁(法務省)、ユニオン団体など、技能実習生「擁護」の動きで、監理団体・受入企業に迫る可能性が高いことを心に留めておかなければいけません。


労働時間、休憩時間、休日、移動時間(特に建設業)は事あるごとに説明し、後々言った言わないという事態がならないように注意が必要です。
特に、建設業の移動時間は労働時間に含まれないことを知らない技能実習生は非常に多く、「こんなに拘束されているのに、なんでこんなに給料が少ないのか⁇」という疑問・不満を抱きがちです。
土日休み等の週末休日ではなく、シフト制による平日休みが週・月単位で替わる場合等、技能実習生によって、月の出勤日・労働時間が異なることも出てきます。
その影響で、給料にも差が出てくることもありますが、1年単位、3年単位で差が埋まるように調整をする必要があります。
特に、作業能力・勤務態度に差がない場合は、シフトによる収入差が生まれると少ないほうの技能実習生には不満ばかりが溜まっていきます。
その結果、3号や特定技能での延長希望がなくなる、最悪の場合、失踪にも繋がりますので、注意が必要です。


労働時間は従業員10人以上の会社であれば就業規則に明記してあります。
就業規則が古い場合は現状と異なっている場合がありますのでチェックしておきましょう。
休憩時間についても定められているのでそれも守るよう注意しましょう。
実習生の場合、建設系の現場までの移動時間や工場系の出勤~準備時間が労働時間なのか?についてよくトラブルになります。
厳密にいえば就業時間として給与が発生しますが日本人が慣習として無報酬で行っている場合も多いかと思います。
そうした日本の慣習も理解してもらいながら、長時間の移動の場合は手当の付与を行う等の改善を行った方が良いでしょう。


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