建設分野においては、特定技能人材を受け入れる前に一般社団法人建設技能人材機構(通称JAC)への加入が必須となります。

注目すべきは、まず『費用』に関する点です。

 1.年会費36万円
   ※ 年会費に限ってはJAC傘下の下部団体への加入で安くなるケースもあります。
     年会費なので毎年支払います。

 2.受入負担金 特定技能外国人1人あたり12,500円~20,000円/月
   ※こちらは毎月、人数分、支払いが必要となります。

 ※建設分野だけは、他の分野と比べ、特別多額の費用が必要となります。
  詳しくは、以下の加入手続きなどよりご確認ください。
  https://jac-skill.or.jp/membership.php
  注:年会費と受入負担金はコチラ

■申請の流れ

 ①【国交省】建設受入計画認定申請 (2か月~12か月) 

   認定証が入管の資格申請に必要です。
   関東はすごく時間がかかります。補正連絡が入り修正すると審査順番がまた後回しになります。
   12か月以上認定に時間を要した企業もあります

   □注意点

   ・JACまたは傘下団体に加入していることが必用(JAC、傘下機関の組合費とJACに毎月負担金が必用)
      特定技能になるまでの流れ:https://jac-skill.or.jp/system/
      JACまたは傘下団体に加入:https://jac-skill.or.jp/membership.php
      受入負担金について   :https://jac-skill.or.jp/membership-fee.php
                    実習から直接  12,500円/月
                    海外試験合格者 15,000~20,000円/月

      ※JAC、他団体に加入していない場合組合では下記期間を紹介
       https://www.kensetsu-jinzaishien.com/
       月4,000円の会員費と比較的費用が低いので紹介していますが、
       お客様自身で他に希望の期間があれば自由に加入いただいています。
       (入金してから約2週間で証書発行)

   ・建設キャリアアップに登録必須(本人の建設キャリアアップカードが必用)
   ・申請中に在留期限を迎える場合は、特定活動の申請が別途必要(入管)
   ・年金の脱退一時金を希望する場合は、一度特定活動に資格変更後取得を推奨
    ※特定技能になってから脱退一時金手続きをする場合、社保等切るため退職扱いになり再度国交省の認定が必用になります。
     在留期限が残っているので再入国が出来ても、認定が下りるまでは仕事が出来ません。
     建設受入計画申請に必要な書類:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603430.pdf

   ・オンライン申請が出来るのは①受入企業 ②行政書士等有資格者 ③登録支援団体
    但し、修正が入った場合は①②のみ対応可、③は対応不可のため②に依頼することを推奨
    申請時に/業のメールアドレスを登録する必要がありますがフリーアドレスは不可

 ②【入 管】特定技能在留資格申請 (2か月程度)

   特定技能 変更申請 企業必用書類:https://www.moj.go.jp/isa/content/001341633.pdf

※特定技能になった後も、報告、講習受講、定期報告、監査対応などがあります。

建設キャリアアップシステムについて

https://www.ccus.jp/
こちらも特定技能外国人の受入の際には、該当システムへの登録手続きやその運用が必須となります。不慣れな受入企業は、詳しい業界人に寄り添っていただかない限り、なかなかに大変な手続き作業となります。

※FITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)について

https://fits.or.jp/
JACは、一部、その管轄業務を、このFITSに委託しています。
FITSとは、特定技能外国人の適正な就労環境の確保を担う「適正就労監理機関」という位置づけにて、受入機関への適正な教育指導や、その運用ができているかどうかの実地検査業務などを担っています。
受け入れる際の「建設特定技能受入後講習」の受講なども求められます。

ポイント

特に元技能実習生を特定技能へと切り替えて、継続雇用となる場合は、1年以上前から各手続きなどに取り組んでいかねば、スムーズな在留資格変更と、つなぎ目のない就労を実現するのは困難になります。可能な部分は早め早めに答え合わせをしておきましょう。