在留資格:技能実習から特定技能へ移行する場合、そのまま延長滞在するのではなく、新たな正社員を迎えるように努めて下さい。

なお、3年間継続して実習を継続した技能実習生には、特定技能移行に際し、一時帰国を行うか協議をする必要があります。

この場合の帰国費用は日本側負担となり、本人負担させてはいけません

休暇期間の日数に決まりはありませんが、技能実習3号に定められた規則に沿って、1ヶ月以上が多いと思われます。

待遇に関しては正社員の扱い同等となります。
(有期雇用が多く見受けられますが、無期雇用でも構いません。ただし結果的に在留期間が許す限りの有期雇用になります)

また特定技能で第三者に委託できる部分は「支援」のみ。
技能実習と違い、企業側に受入責任が全て発生しますので、人手不足の観点からではなく、作業能力、語学能力、勤怠問題、健康状態、生活面、性格面と第三者に解決依頼を仰ぐような人材を移行させることは望ましくありません。
つまり、技能実習生でいられる期間において、特定技能へ移行させても良い諸条件を事前に明確に定め伝えてておくと、延長滞在を希望する技能実習生たちもまた注力すべき点がわかり、臨む人材へと自然と育成が進みます。同時に、一定以上の人財を確保できる手段にも繋がっていきます。

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