警察は、出番がないのが当たり前なのですが、外国人労働者の受入に長く関わっていると、残念ながら相談や報告に出向く機会が生まれてしまう局面があります。

以下にいくつか、お世話にならざるを得ない事例をご紹介させていただきます。

失踪…技能実習と同様に、いきなり所在が分からなくなった場合は、警察へ所在が不明な報告(行方不明者届)をする必要があります。

拉致事件…時折、残念な同胞に巻き込まれ、例えばギャンブルの借金を回収すべく、身柄を拘束される外国人もいます。その所在を突き止めた場合、自身で踏み込んで交渉するのではなく、警察に相談しましょう。

万引き…それこそ警察に拘留され、連絡先として持たせているメモから、受入先や登録支援機関の担当者へ直接警察から連絡が届く場合があります。下4桁が0001の番号からは必ず出るようにしましょう。

特に身体拘束などの強制力は、自由を奪う権利妨害として、公的権力以外では、たいてい不当かつ悪質な行為とみなされます。
何かしらの問題が発覚し、それらが自身の手で解決に導けない場合は、必要に応じて、適切に判断し、管轄毎に区別して、公的管轄先へ相談するようにしましょう。

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