交通ルールに関して、入国前・入国後の講習では必ず実施されていると思います。右側・左側通行が「逆」。その程度の知識は、どの技能実習生でも理解していますし、周囲の日本人を見て、合わせるような対応をします。

交通違反に関しては、日本人でも忘れているような細かいルールが日本には存在します。

自転車の並列走行禁止、飲酒後の自転車運転禁止、雨天の傘使用運転禁止、スマートフォン操作、音楽鑑賞の運転禁止・・・

これらの規則を日本人でも100%守り切っていると言えるでしょうか?赤信号で止まることは世界の共通認識。では1人も、車1台も往来の無い信号機を100%日本人が守り切っていると言えるでしょうか?

そこには日本人でも、外国人であっても「油断」が存在します。

よって、交通違反、事故、労働災害を含め、「命」に関わる情報を収集した際、事あるごとに技能実習生にも周知し、自分だけは大丈夫という感覚に釘を打っておく必要があります。

実際に交通違反をした場合、監理団体・受入企業においては技能実習生の味方をして一緒に謝罪することはできても、その処分、罰金は自身が覆うことの指導は受けておりますので、同じ外国人材の事件、事故などを共有する監理体制の構築が必要です。


外国人の若者は、自転車関係の違反が多いと思われます。現在、自転車の交通ルール違反はレッドカードが切られることになっており、3年以内に2回摘発されると自転車運転者講習が命じられます。*従わない場合、5万円の罰金が科されます。

レッドカードの対象としては、以下のものが挙げられます。

・飲酒運転
・信号無視
・一時不停止
・右側通行
・歩道通行
・無灯火
・二人乗り
・傘差し運転
・携帯電話使用
・片手運転
・ベッドホン使用

飲酒運転、傘差し運転、携帯電話使用、ヘッドホン使用は特に注意が必要です。

ベトナムを例に挙げますが、飲酒運転が日常茶飯事、バイクであっても傘差し運転、バイクであってもスマホ使用、バイクであってもヘッドホン・イヤホン使用です。自転車なら猶更です。入国後の法定講習で交通ルールを学ぶタイミングがありますが、生活に慣れていくにつれて、どうしても緩んでいきます。

警察や各市町村から交通ルールのパンフレットが出ていますし、ところによっては、複数言語に翻訳されたものもありますので、積極的に活用しましょう。

技能実習生の自転車関係のルール違反は、知らずにやっていることや、違反によって起こるその後のトラブル・責任の重さを認識していないことが大きな要因です。
*例えば、お年寄りにぶつかり重傷・死亡させた場合の賠償金等、入国後の法定講習の数十分・数時間で全技能実習生が理解してくれれば苦労しません。事あるごとに日本と母国の違いを口酸っぱく注意することが必要です。

ちなみに、「じゃあ、自転車を与えるのをやめよう」という対応は、完全に悪手です。実習実施者が買おうが買うまいが、勝手に買いますし、「自転車すら買ってくれないのか」という悪評にすら繋がりかねません。
*自転車の購入/貸与は義務ではありませんが、技能実習生の間では半ばあって当たり前の対応という認識がされています。


通常実習生は免許を所持していないので交通違反は自転車によるものが多くなります。県によっては、自転車保険が必須になっている場合があるので注意しましょう。必須でない場合も交通事故等での保障にもなりますので加入しておいた方が良いでしょう

2人乗り、酒気帯び等で注意や違反を受けた場合は在留カードを持っているかどうか?が一番大事ですので絶対に持っているように指導しましょう。

外国人の場合は職質を受けやすい傾向にありますのでご注意ください。


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