支援責任者や支援担当者を変更した、支援の内容を変更した等の1号特定技能外国人支援計画書の中身に変更が生じた場合は内容に応じて届け出が必要です。

“特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A) 
https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf p.21~)

をご参考の上、速やかに下記書類を管轄入管に提出ください。

(自社支援の場合)
・支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
・特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)

(登録支援機関への全部委託の場合)
・支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
・特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
その他、支援責任者(支援担当者)の履歴書 等

申請時から時間が経つにつれ、当初の計画から変更となる場合は多々あります。特に支援責任者や支援担当者の変更(退職、入社、配置転換など)はよくある話です。同様に、通訳の方、通訳を委託している先、登録支援機関の変更、全部委託⇔部分委託などなど、想定されるだけで変更となる場合は多々あります。
問題は、「必要な届出を失念すること」に尽きます。
特定技能外国人の在留資格は、この『支援計画』に基づいて許可が下りていますので、支援計画の中身が変わった場合は、必ず入管へその旨の必要な報告をしましょう。

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