実習実施者における優良要件適合申告書の大項目は以下の6つです。

1.技能等の修得等にかかる実績・・・(最大70点)

2.技能実習を行わせる体制・・・(最大10点)

3.技能実習生の待遇・・・(最大10点)

4.法令違反・問題の発生状況・・・(最大5点)

5.相談・支援体制・・・(最大15点)

6.地域社会との共生・・・(最大10点)

(以下に続けて、監理団体の項目についても記載しています)

実習実施者編

1.技能等の修得等にかかる実績

要件の内、最も点数の配分が多いのがこの項目となります。

尚、この実績としてカウント出来るのは“過去”3技能実習事業年度(4月~3月)の合格率となります。申請年度は含まれないため、ご注意ください。

例)令和4年4月入国 ⇒ 令和5年4月技能実習1号満了(修了) 

  実績にカウント出来るのは令和6年4月以降

2.技能実習を行わせる体制

こちらの項目で定められている直近過去3年以内の講習受講歴は、技能実習事業年度(4月~3月)ではなく、申請時から3年となります。

監理団体として、実習実施者の実習指導員および生活指導員の受講日を把握し、期限前に再度の受講を促すように努めてください。

3.技能実習生の待遇

段階ごとの昇給率については、第1号技能実習“開始”時の基本給と第2号技能実習の基本給の比較を行います。

第1号技能実習期間中に昇給したとしても開始時と比較で構いません。

尚、こちらの項目は3項目ありますが、3項目とも5点(計15点)であったとしても、最大10点にしかなりませんのでご注意ください。

4.法令違反・問題の発生状況

こちらの項目Ⅰには“直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること”という項目がありますが、“改善命令”と技能実習機構が出す“改善勧告・改善指導”は異なります。

改善命令の場合のみ減点対象となりますのでご注意ください。

5.相談・支援体制

こちらの項目Ⅱには“受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること”とあります。

これは実習実施者自らが母国語相談員を確保することで加算される項目となりますが、非常勤(派遣労働者含む)でも可能です。

しかしながら、監理団体の母国語相談員と重複することは認められませんのでご注意ください。

6.地域社会との共生に関するもの

こちらの項目にある“日本語教育支援”や“地域社会との交流”および“日本の文化を学ぶ機会のアレンジ”については、単にイベントの周知・紹介だけでは該当しません。

実習実施者が主体的に実施することが求められます。

監理団体編

続いて監理団体における優良要件適合申告書の大項目は以下の6つです。

1.技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制・・・(最大50点)

2.技能の修得等に係る実績・・・(最大40点)

3.法令違反・問題の発生状況・・・(最大5点)

4.相談・支援体制・・・(最大45点)

5.地域社会との共生・・・(最大10点)

1.技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制

こちらの項目のⅤにある“監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること”の基準ですが、全ての技能実習生の面接において事前面接を行っていることが求められている訳ではなく、少なくとも年の1回以上行っていることが基準となります。

だからといって年1回すれば良い…ではなく、様々な入国後のトラブルを防止するためには可能な限り全ての事前面接を行っている方が望ましいことは間違いありません。

2.技能の修得等に係る実績

こちらの項目のⅠおよびⅡについてですが、実績としてカウント出来るのは“過去”3技能実習事業年度(4月~3月)の合格率となります。申請年度は含まれないため、ご注意ください。

例)令和4年4月入国 ⇒ 令和5年4月技能実習1号満了(修了) 

  実績にカウント出来るのは令和6年4月以降

尚、Ⅱにおいては技能実習生の2号(3号)修了者がいない場合は“-20点”となります。

つまり初めて技能実習生を受け入れてから、当該技能実習生が2号を修了するまでは減点となることにご注意ください。

3.法令違反・問題の発生状況

こちらのⅠには“直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること”という項目がありますが、“改善命令”と技能実習機構が出す“改善勧告・改善指導”は異なります。

改善命令の場合のみ減点対象となりますのでご注意ください。

4.相談・支援体制

こちらの“技能実習生の住環境の向上に向けた取組”は、入国後講習および技能実習開始後のいずれも技能実習生に対し4.5平米以上の個室を提供することが要件となります。

尚、こちらの項目は全項目満点の場合は計50点となりますが、最大45点にしかなりませんのでご注意ください。

5.地域社会との共生に関するもの

こちらの項目にある“日本語教育支援”や“地域社会との交流”および“日本の文化を学ぶ機会のアレンジ”については、単にイベントの周知・紹介だけでは該当しません。

監理団体が主体的に実施することが求められます。

以上、一つ一つ、慎重に吟味の上、外国人技能実習機構に質問された場合においても、十分といえるだけの根拠を基に準備する必要があります。

管轄先は都度の実地確認に訪れることができないため、確固たる証拠を求めてくる場合が多くありますので、しっかり体制を整えていきましょう。

優良の許可が下りた後になって、取り繕っていた虚偽などが発覚した際は、大変なことになりますから。

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