入国後だけではなく、入国前講習も含め、「講習」は「監理団体自ら又は適切な者に委託」であり、 最終的な責任は「監理団体」にあることを忘れてはいけません。
また決められた入国後講習の時間数を下回る状況での配属は不可能ですので、実習実施者希望の「配属日」が重要視される場合、配属日より逆算した入国日を決定するよう努めて下さい。
講習は労基法同様に週40時間が原則です。
(講習時間数については技能実習制度運用要領を確認)
入国後講習の内容に関して、「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法、その他技能実習生の法的保護に必要な情報」、「本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識」に関する講習は不可欠でありますが、「日本語」「本邦での生活一般に関する知識」に関しての時間配分の規定は特にございません。
入国後講習期間内における業務への従事は禁止されております。企業へ連れて行って業務の説明(オリエンテーション)を実施する事も許されません。雇用契約が開始され配属後に社員教育の一環として実施してください。講習期間中は実習実施者での業務、その他アルバイトなどは全て不正行為となりますので、十分お気を付け下さい。
入国後講習では・・・・
入国後講習はとても重要な期間なのですが、実際に技能実習生の面談に来校する方はいても、四六時中、寝食を共にするわけではありません。ではこの期間、技能実習生は何を学ぶべきなのかをご紹介します。
➀ 「日本語」「本邦での生活一般に関する知識」
この内容に関しては、どの入国後講習施設を利用しても大差はありません。各国、各監理団体、各職種の人材が混在しますので、学習の内容は「平均的」なものとなります。入国後講習施設側では技能実習生を選ぶことはできません。かなりの日本語レベルに達している人、挨拶・五十音も身に付いていない人。入国時よりもレベルアップは可能ですが、わずか1ヶ月の期間で日本語がペラペラになるわけではありません。
また実習実施者(受入企業)に関する細かな対応も難しくなります。86職種158作業。細かな指導が必要な場合は、監理団体、もしくは実習実施者(受入企業)が直接来校して指導するしかありません。
② 学ぶべき鍵は「集合」状態にあります
入国後講習施設に委託する上での利点としては、「集合」状態における環境の中から学ぶべき点が多いことです。初対面となる技能実習生同士が「日本」という環境中で、「日本語」でしかコミュニケーションが図れない状況に置かれる。個人的な意見・主張を通すことは難しく、「協調性」「我慢」「遠慮」などを習得することは、配属後の実習生活にとっても重要な要素です。
➂ 最も重要なことは「ルール」を守ること
入国後講習施設においては、集合生活を円滑に行うために、調理、清掃、外出など様々なルールが設けられています。語学力に関しては「自信」を失わないよう「褒めて」指導をしますが、「ルール」に関する指導は、配属後を見据えて、悪質な違反者には失政をすることも、日本の社会に適応するには大切な教育なのです。
入国後施設があまり不衛生な状況はよくありませんが、環境面の流れとしては、入国前の送り出し機関における教育は、過酷な環境下の軍隊形式のような教育で、入国後の講習は、日本人なりの厳しい教育と環境で、配属後は快適で優しい日本人の方々に囲まれるのが理想、入国後講習施設が面白かった、最も楽しかった思い出にはならないよう、配属後に充実した生活が送れることを願っております。
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続きを読むSAVE大百科
- はじめに
- 関係者の 人材育成のために
- a 技能実習
- a1引き合い~配属
- a2 技能実習開始~訪問~技能検定
- a3 技能実習2号移行
- a4 技能実習3号移行
- a5 帰国
- a6 特定技能への移行
- a7 失踪
- a8 途中帰国
- a9 外国人技能機構の実地検査への対応
- a10 優良認定
- a11 技能実習生の日本語教育
- a12 一年職種ケースについて(非移行対象職種)
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- 技能実習
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- b 特定技能
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- b2 受注前の説明と確認
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- b5 その他 (特定技能)
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- c2 言い訳としてよくあるパターン
- c3 色々なトラブル
- c3-1 研修センターで
- c3-2 帰国したい! 会社を変わりたい!
- c3-3 賃金、処遇
- c3-4 金銭トラブル
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- c3-7 企業での実習・就労中に
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- c3-7-3 ミスが多い
- c3-7-4 態度が悪い、休憩が長い
- c3-7-5 遅刻が多い、欠勤が多い(無断、事前両方)
- c3-7-6 日本人が怒るので怖がる、日本人に聞いても無視される
- c3-7-7 外国人同士で集まってしまう、すぐに外国語で話を始める
- c3-7-8 ストライキを始めた
- c3-7-9 実習指導員がきちんと指導ができない、指導をやらない
- c3-7-10 生活指導員がきちんと指導ができない、指導をやらない
- c3-7-11 支援責任者、支援担当者の支援が不十分もしくは何もしない
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