特定技能の受入においても、労基は普段ほとんど登場しませんが、よく話題に上がる36協定変形労働、また就業規則賃金規定の改定時の届出などは、必須の管理対応となります。

当然、代表的な3帳簿と言われる労働者名簿賃金台帳出勤簿などに加え、有給管理簿安全衛生に関する入社前教育定期健康診断研修特別講習特別教育などなど、労務管理に必要なポイントは全てしっかり管理や確認が必要です。
※参照 労働関係法令上の帳簿等の種類と保存期間について(簡易版)

また、入管などの実地検査や定期届出などにて不審な点が発覚した場合は、労基へも通報が入り各省などがつかめた場合は臨検などに入ります。(各種届出が期日までに出ていない場合も、管理ができない受入先として、要注意先と見られます)

現在、デジタル庁の設立以降、入管や外国人技能実習機構、警察などとも縦割り省庁の慣習が残りつつも、横連携は進む一方です。

出入国在留管理を司る入管庁、分野毎の就労制限などを管理する分野別協議会と並び、厚労省管轄である労務管理もまた、特に注意を払うポイントの一つです。

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