警察に対し全面協力を行って下さい。
本人だけでなく、監理団体、受入企業にも事情聴取、家宅捜索なども行われます。

裁判費用、弁護士費用、被害者への賠償…本人の家族とも協議し、費用負担も発生する場合があります。

日本人従業員ほど個人的な問題と距離感を置くこともできない存在ですので、海外面接の際、このような気性があるような人材は入国をさせないような選抜判断が重要です。


外国人であれ、日本国内では日本の法律に則って処分されます。
※暴行罪も傷害罪も親告罪ではありません。被害届の有無にかかわらず逮捕送検が可能な罪です。示談の成立と被害届の取り下げがあると不起訴になる可能性が極めて高くなるだけの話ですのでご注意ください。

ここでいう犯罪とは日本の刑法に抵触する行為です。各地方で定められている条例に関してもその条例違反に罰則がついている場合は犯罪となりますので注意しましょう。
暴行罪<傷害罪であり、
※暴行罪・・・2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
※傷害罪・・・15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
暴行罪は故意に行った暴行(怪我をしない行為も含む)です。
例えば殴るけるなどの直接的な暴力から胸ぐらをつかむ等の直接体に触れない行為までが含まれます。傷害罪はその暴行によって怪我などを負わせた場合に適用されます。言葉の暴力も場合によっては暴行傷害罪に当たる場合もあるようです。
いずれにしても、上記の罪が成立するためには警察の介入が不可欠です。実習生の場合同国人同士の喧嘩が多いと思いますが、その程度を加味してどうするのか?を考えましょう。

 犯罪になれば罪を犯した実習生の実習継続はおろか日本国内の残留も出来なくなり、その後数年間は日本への渡航もできなくなります。
被害者側が被害届を出して警察の捜査の上起訴、立件を経て刑が確定します。傷害で現行犯逮捕の場合言い逃れはできません。
日本人が実習生に怪我をさせた場合も対象になります。その場合はもっと影響は大きいと言えます。立場の強い日本人が暴行を行った場合は、刑法上はもとより技能実習法、入管法にも抵触し企業、監理団体も重い処分の対象になります。
今は証拠映像が簡単に残せるので社会的な影響は計り知れません。外国人の受入はできなくなり、仕事が減り企業が存続しなくなる可能性さえあり、監理団体も最悪認可取消になる可能性すらあります。


実例①

正月パーティーの最中、酔った実習生Aが実習生Bを包丁で切りつける。実習生Bは2週間の入院。実習生は医療費+慰謝料を支払い、途中帰国。

実例②

夕食中に酔った実習生Aが実習生Bを複数回殴る。実習生Bは入院+視力低下の後遺症が残る。実習生Aは医療費+慰謝料を支払い、途中帰国が決まった後、失踪。

SAVE大百科